開業手続き【保健所へ開設届を出す】鍼灸院・マッサージなどの場合
- 2016/06/07
- 15:21
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整骨や、あん摩マッサージ指圧、鍼灸の施術所を開設した人は、開設後10日以内に、開設届を保健所に届け出なくてはいけません。店舗、出張、問わず、開設届は必要です。届け出る時期
開設後10日以内
届け先
保健所(施術所管内の保健所)
開設届の提出は、そんなに難しいことではありません。
手順を簡単に言うと、
保健所に行って書類をもらう
→書き方・提出の際に必要なものを聞く
→記入&控えのコピーを取る
→印鑑を持って提出に行く
で、OKなのですが、初めてだと、「一体どんな感じか知っておきたい!」と思う方もいらっしゃるかもしれないですし、詳しく説明してみます。
開設届(施術所開設届)とは?
施術所の所在地を管轄する保健所に、指定された書類に記入して届け出ます。施術所開設届は、地域の保健所によって、様式が違うようです。役所のホームページに、ダウンロードして使えるフォーマットを掲載しているところもありますが、ない場合は、直接出向いてもらうか、あるいはFAXしてくださいと言えば、してくれると思います。
また、届出事項に変更があった時や、施術所の廃止・休止・再開時も、同様の手続きが必要になります。

↑こちらは、大阪の場合の届出書です。大阪は、大阪府のホームページに届出様式とか、必要なものとか詳しく載ってたので、拾ってきました。
うちの治療院が使った届出書は、これとは違うフォーマットでした。
でも、書いた内容はほとんど同じ。
- 開設年月日
- 名称(屋号)
- 開設場所(住所)
- 業務の種類
(あん摩、はり、きゅうなど) - 業務に従事する施術者の氏名、目が見えるかどうか
- 構造設備の概要及び平面図
施術室・待合室・換気面積それぞれの広さを㎡で記入、消毒設備の有無
ご存じだと思いますが、省令で定める施術所の構造設備の基準は以下の通りです。
施術所の構造設備基準
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
- 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放しうること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
届け出の際に必要なもの
開設届を提出する時に必要なものは、基本的には、
- 届出書(提出用と控え用の2部)
- 免許書(原本&コピー)
- 印鑑
- 店舗の見取り図
です。
管轄の保健所によって、若干違うことがあるかもしれないので、あらかじめ確認しておくとよいです(*^-^*)
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