ムダに高い健康保険料を払わないために。開業する人は知っておこう!『国民健康保険の減免制度』
- 2016/10/07
- 14:35
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治療院を開業して自営業になると、国民健康保険に入ります。これが本当に高いですね。
うちの場合は、開業前は鍼灸院の従業員として勤務していたので、前の会社の保険組合の健康保険を2年間は任意継続にしていました。
今にして思うと、これも1年だけ任意継続にしておけばよかった気がする。
国民健康保険料は、前年の所得額によって決まります。勤務時代の所得に基づいて保険料が算出される1年目は、国保より任意継続の方が安くすみました。
でも、2年目は、開業した年の所得額が基準になります。収入がガクッと落ちたから、国保に切り替えた方が安かったみたいです。
この辺は、保険とかの知識があまりないのですが、任意継続が切れた3年目の国保の保険料が、それまでより安かったんですよ・・・。なので、たぶん、そうなのかなーと。
でも、売り上げがちょっと上がってきた今は、国民健康保険は高い!!
所得税と住民税は、医療費控除とか、生命保険控除だとか、各種控除があります。
それが、国民健康保険には、これらの控除が適用されません。事業所得(事業収入-必要経費)から基礎控除を引いた金額で計算されます。
これが、国民健康保険料が高額になりやすい理由のようです。
なので、国民健康保険を安くするには、かかった経費をしっかり計上することが大事です。自営業だと、仕事とプライベートのどっちでも使うようなものも、けっこうあると思いますが、そういったものは、遠慮なく、家事按分で計上すべきだなと思いました。
で、今日の本題はここからです。
すごい長い前置きでスミマセン・・・。
国民健康保険減免」って制度、知ってますか?
ヤフー!知恵袋を読んでいたら、次のような質問が載っていました。
国民健康保険料についてです。
尼崎市民です。夫が世帯主(自営業)、妻はパートで103万円以下の収入、6歳と1歳の子供2人の4人家族です。国民健康保険料の通知が来たのですが生活苦の為減免が、
受けられるのか質問です!書類には特別減免と記載されており、保険料が算出所得の20%を超える世帯と記載されていますが、調べても難しい言葉ばかりでよくわからず…。算出所得額2789,000円と記載されており、保険料は553,406円でした。これは申請で何か変える事が出来るのでしょうか?どなたか教えて下さい!
知恵袋より
生活苦だと、減免してもらえる制度があるの??そんなの知らなかった!
早速、ネットで色々調べてみました。
国民健康保険減免は、基本的には、失業して無色の方や、妊娠して失業した方などを対象にしている制度のようです。
災害や病気で生活が著しく困難になった場合や、前年より大幅に所得が減った場合に、申請すれば免除されるものです。
生活の苦しいレベルがどれくらいなら、対象になるのか、
(↑最後の追記欄に参考になる記事を掲載しています。)
もしかして、「生活苦で国民健康保険が払えない」となった時、この制度を使えるのかどうか分かりません。でも、こういった制度があると知っているのと、知らないのでは、違いますよね。
税金関連のことや、役所関係の制度は、分かりにくくて、苦手意識を持ちがちですが、自分や家族を守るために、必要なことだと思います。
全部は分からなくても、なんとなくでも知っておく努力が、いつか実を結ぶハズ。
<追記>
国保の減免制度について、役所の話を載せていた記事を見つました。
旦那さん(会社員)の扶養に入っていた奥さんが、扶養を抜けて国保に変わる時に電話で国民健康保険の料金について聞いた時の話
国民健康保険料の計算に、夫の収入が関係するかどうかの問い合わせた時に出た話です。
http://ameno-hi.com/archives/904 より
(途中まで略)
役所「あー。それはですね。世帯の所得を基準に所得が基準額以下の場合は減免の制度があるんです」
私 「はあ、よく分からないです。すみません。
夫の収入が上がっても国民健康保険料は上がらないけど、安いと減免が受けられるということですか?」
役所「そうです。世帯所得が33万以下なら均等割から7割減免、57万5000円以下なら均等割から5割減免、103万以下なら均等割から2割減免となっています」
私 「あ~~~、なるほど。
夫がいるって言わなかったから、41400円の7割減免で、12420円って言われたんですね」
役所「そうだと思います」
私 「はあ、それで、私の場合、夫の収入が2倍になっても3倍になっても、私の所得がゼロの場合は、均等割のみの41400円で変わらないということですね」
役所「はい、そうです」
私 「ところで、この、33万とか57万って金額は、全国一律ですか?」
役所「はい、全国どこでも変わらないはずです。ただ、自治体によって特別な減免措置を講じている場合もあるのでこれより安くなるという可能性はあります」
減免となる世帯年収の基準について分かりやすい記事だったので、紹介しました。
この記事では、会社員の夫と個人事業主の妻という設定です。これが、個人事業主の夫と、専従者の妻という設定だと、”夫の収入が上がっても国民健康保険料は上がらない”という点は、ちょっと違ってくると思います。と、私は思うのですが・・・違う?(ちょっと自信ないです)
とりあえず、減免の目安の金額が分かれば、開業時したばかりなど、収入が極端に少ない時は、この金額を元に、開業費の償却額などを調整すると、ムダに高い健康保険料を払わなくても済むかなと思います。
え?開業時の償却が何かって?
ざっくりに言うと、開業費は商法上の繰延資産にあたるため、その年に全部計上しなくてもよくて、翌年以降に分けて計上できることになってます(だと思う・・・・)。
売上が高い時期に、経費で引いた方が、節税になります。この辺は、開業する時に、しっかり勉強すればわかると思います。
減免の基準額は、改正されたり、市町村区によって、変わったりすることがないとは限らないので、自分が該当するかも、と思ったら、その時に自分で役所にしっかり確認したいと思います。
先ほどの記事の役所の方は、「全国どこでも変わらないはず」と言っていますが、うちの自治体では、均等割額だけでなく、「均等割額と平等割額が軽減」とホームページに記載されていました。色々ややこしくて、面倒ですが、とりあえず、そんな感じのものもあるんだってことだけ覚えておいて、リアルにしっかり把握しないとマズイぞーってなった時に、ちゃんと役所に問い合わせするでよしということにします。
個人事業主の夫と、専従者の妻という場合に参考になる記事
http://dorobune-jiei.com/aoiro/senjusya3/
青色事業専従者の場合、基礎控除33万円、給与所得者控除65万円なので給与額が年98万円までは、国民健康保険税はかかりません。その98万円を超えた金額が、専従者(妻である私)ではなく、事業主(夫)の所得金額に加算されてくるというカラクリのようです。
個人事業主の夫と、専従者の妻という場合、どちらの金額も国民健康保険の額に関係してくるということですね。だから、減免の計算も、さっきの夫が会社員の方の時とは、ちょっと違ってくるのだと思います。
ややこしい・・・。
色々書いたり、引用したりで、読みにくくなってしまってごめんなさい。
もしかしたら、間違っているところとかもあるかもです。
間違ってるゾ!と、いうところがありましたら、教えてください。すみません。
それから、この記事を参考にされる場合は、十分調べてからお願いします。
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