厚生省がホームページの広告規制を改定しました
- 2017/08/31
- 10:58
スポンサードリンク
厚生労働省は、医療機関のホームページの広告規制について、2017年7月20日と8月24日に見直しを発表しました。はりきゅう師や柔道整復師については言及されていませんが、治療院のホームページも同等の扱いとなることが考えられます。
(国家資格がない人には関係ないですが・・・)
どんな見直し内容なのか、チェックしてみました。
2017年07月20日掲載 厚生労働省発表
「医療法等の一部を改正する法律の概要(医療に関する広告規制の見直し)

ウェブサイトも誇大・比較・虚偽の表現があれば広告規制で罰則の対象となります
今まで医療機関のホームページは、広告としての扱いになってなかったので、何を書いても自由でした。
見直し後は、ホームぺージも広告規制の対象となり、ウェブサイトでの虚偽広告や、誇大広告は禁止され、是正命令や罰則の対象となります。
2017年07月20日厚生労働省発表 「医療法等の一部を改正する法律」の公布について(通知)(医政発0614第6号平成29年6月14日)では、次のことが禁止されています。
禁止される広告
- 他院との比較広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する内容の広告
客観的事実であることを証明できない内容は、虚偽広告、誇大広告とみなされる可能性があります。
NG表現の例
- 最高の施術の提供を約束!
- 地域ナンバーワン
- 改善率90%
- 95%顧客満足
「最高」は最上級の比較表現であり、認められない。また、客観的な事実であると証明できない事項でもある。
「○○%」という表現をするなら、例えば、「いつの期間、何人の統計調査によって」などと、根拠を提示しないといけないということです。
「地域ナンバーワン」という表現は、他院との比較になるので、ダメってことです(よね?)
他にも、
■他の院の写真などをイメージ写真として使ってはダメ。
■病人が回復して元気になる姿のイラスト
効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、また、回復を保障すると誤認を与えるおそれがあり、誇大広告に該当するので、認められない。
■雑誌や新聞で紹介された旨の記載
自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、
広告可能な事項ではないので、広告は認められない。
■専門家の談話を引用するもの
専門家の談話は、その内容が保障されたものと著しい誤認を患者等に与えるおそれがあるものであり、広告可能な事項ではない。
「広告しうる事項」は緩和される見込み
医療機関の広告は、認められた項目しか掲載できない現状です。
「広告することが認められた項目」は、医療機関と、はりきゅう師や柔道整復師とでは、少し違いがありますが、どちらにしても、広告に載せていいことが限定されている状況です。
あはき法や柔整法では、広告しうる事項として次のように書かれています。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
① もみりょうじ(あはき法)
② やいと、えつ(あはき法)
③ 小児鍼(あはき法)
④ ほねつぎ(柔整法)
⑤ 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同
意書が必要な旨を明示する場合に限る。)
⑥ 予約に基づく施術の実施
⑦ 休日又は夜間における施術の実施
⑧ 出張による施術の実施
⑨ 駐車設備に関する事項
(あはき法第 7 条と柔整法第 24 条)
今回の見直しでは、ウェブサイトについては、患者が知りたい情報が得られなくなるのを避けるため、広告可能事項を緩和する見通しになっています。
この詳細については、今後の医療関係者、消費者代表等を含む検討会において議論される予定ということなので、どうなるかはっきりはまだ分かりません。
違反サイトを通報するサイトも用意されている
広告規制に違反していないかのチェック体制も用意されています。

ネットや電話で通報できるようになっています。
このネットパトロールは、8月24日からすでに用意されています。
不適切なサイトは、周知して自主的な見なおしをうながして、改善状況を調査するという流れになっています。
即罰則ということではないようですね。
改正は平成30年6月13日
今回の改正は、平成30年6月13日までに施行されます。
もし、今回の規制の対象になっているような表現がホームぺージにある場合は、早めに対処した方がよさそうです。
※厚生労働省の発表内容を見て今回の記事を書きましたが、もし、間違っているところや、お気づきのところがありましたら、教えていただけると、大変ありがたいです。専門家ではないので、認識違いの点があるかもしれません。
スポンサードリンク
- 関連記事
-
- 厚生省がホームページの広告規制を改定しました
- 自分で作る?業者に頼む?ホームページを作る方法
- グーペを使ったサイト7例
- ホームページ作成サービス【Jimdo(ジンドゥー)】
- スマホでホームページが作れる『crayon(クレヨン)』