青色申告で保存義務がある帳簿はこれ!印刷しておくべき帳簿とは?
- 2018/02/26
- 09:33
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只今、確定申告に向けての作業が大詰めです。あとちょっと。
毎年やっている作業ですが、毎回、「これはどうだったっけ?」と思うことがあります。
紙で印刷しておかなきゃいけない『帳簿』って、具体的にどれ?
今さら、何を言うか?
という感じですね。はい。
帳簿は保存義務があって、5年だか7年だか、保管しておかなきゃいけない、ってことは知っています。
しかし、その『帳簿』が何かというのを、はっきり確認したことがなかったような気がしてきました(=゚ω゚)ノ
弥生のソフトを使っているので、データはちゃんと保管してあって、いつでも印刷しようと思えばできるので、「まぁ、いつでも印刷できるし・・・」的な、ゆるい認識で・・・
とりあえず現金出納帳と、総勘定元帳、仕訳帳。これくらい印刷しておけばいいだろ、って感じだったんです。
だけど、今回気になったので、はっきりさせておこうと思い、調べました!
って言っても、国税局のサイトを見れば、だいたい分かるw
と言うか、みんな知ってるよね・・・(;・∀・)
私の覚書のために書いておきます。。。
帳簿書類等の保存期間及び保存方法
●保存が必要な帳簿
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
●必要に応じて保存すべき帳簿
- 現金出納帳
- 売掛金元帳
- 買掛金元帳
- 固定資産台帳
- 売上帳
- 仕入帳など
●保存が必要な書類
- 棚卸表
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 注文書
- 契約書
- 領収書など
帳簿のデータがあっても紙に印刷しよう!
帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。
したがって、電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機からアウトプットした紙により保存する必要があります。
(参照)国税局-帳簿書類等の保存期間及び保存方法
保存期間は、だいたい7年。書類によっては5年。
詳しくは、こちら
→国税局-記帳や帳簿等保存・青色申告

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