開業手続き【税務所へ開業届等を出す】鍼灸院・マッサージなどの場合
- 2016/06/07
- 15:21
スポンサードリンク
税務署に提出する書類はいくつかあります。・個人事業の開業・廃業等届出書
・所得税の青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出書
・給与支払事務所等の開設届出
提出期限は、バラつきがありますが、全部いちどにまとめて出してもOKです。
白色申告する方は、2番目の「所得税の青色申告承認申請書」は不要です。
でも、青色申告の方が最大で65万円の控除が受けられるので、迷わず青色申告を選ぶべきだと思います。複式簿記や決算書作成など面倒な点もありますが、簿記が分からない人でも、ソフトを使ってなんとかやっている人の方が多いです。(うちが使っているソフトは
分からないことは、税務署に質問すれば教えてくれますし、商工会議所なんかでもサポートしてくれたりします。
してないところもあるかもしれませんが・・・
専従者給与を支払わない方は、3番目の「青色事業専従者給与に関する届出書」は不要です。
でも、家族に短時間でも、業務を手伝ってもらっているなら、青色事業専従者給与を出した方が節税にもなるから、いいんじゃないかなーと思います。
個人事業の開業・廃業等届出書
治療院を開業する場合、個人事業主として、『個人事業の開業・廃業等届出書』を税務署に届出なければなりません。

提出時期:事業開始から1ヶ月以内
提出先:税務署
税務署のホームページに、申請様式が掲載されています。
詳しくは、国税庁のホームページ~個人事業の開業届出・廃業届出等手続で確認できます。
開業してからでないと届出できないので、書類上は開業日を前倒ししちゃう方もいるみたいです。
所得税の青色申告承認申請書
青色申告する場合に、提出が必要です。

提出時期:開業が1月15日以前なら、その年の3月15日まで。開業が1月16日以降なら事業開始から2ヶ月以内
詳しくは、国税庁ホームページ~所得税の青色申告承認申請手続で確認できます。
青色事業専従者給与に関する届出書
家族に専従者給与を払う場合、提出が必要です。

提出時期:開業が1月15日以前なら、その年の3月15日まで。開業が1月16日以降なら事業開始から2ヶ月以内
うちの場合は、私がスタッフとして最初から働いていましたが、専従者給与を払った方がいいのかどうなのか?よく分からず、最初は様子見しました。でも、最初から専従者申請しておけばよかったと今からだと思います。
ちなみに、税務署で、専従者とは、その仕事だけしかしてはいけないのか?と聞いたら、そうではないという返事でした。税務署の若い職員に私が質問したのですが、職員さんは、何やら「あんちょこ」のような本を持ってきて、
専従者の条件
その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
と書いてあるのを見せてくれました。
他に、アルバイト的なことをやってはダメとかあるのかな?と思って聞いたのですが、どうもそうではないみたいです。
ただ、副業ばかりして、実際には専従者として働いていないというのはもちろんダメなのですが、税務署の人と話した限りでは、『そんな厳密に決めてないんで良識の範囲内でお願いします・・・』というような雰囲気を匂わせていたように感じました。
感じただけなんで、実際どうかはわかりませんが。
専従者の届け出にについて詳しくは、国税庁ホームページ~青色事業専従者給与に関する届出手続で確認できます。
給与支払事務所等の開設届出書

これは、自分の他に専従者なり従業員なり、給与を支払う人がいる場合に提出が必要です。
とりあえず税務署へ行ってみよう!
色々書きましたが、税務署に行って聞くと、初歩的なこともちゃんと教えてくれます。
私たちは、税務署に行って、教えてもらいながら書きました。最近は、お役所の方も丁寧に教えてくれる方が多いみたいで、親切に教えてくれました。書く項目も少ないので、時間も手間もかからないです。
ちなみに、都道府県(市町村)に「個人事業開始申告書」を提出しなきゃいけないってところと、必要なしってところがあるみたいです。地域によって違うみたいなので、県税事務所や市役所に確認してみましょう。
スポンサードリンク
- 関連記事
-
- 開業手続き【保健所へ開設届を出す】鍼灸院・マッサージなどの場合
- 開業手続き【税務所へ開業届等を出す】鍼灸院・マッサージなどの場合